葬儀や法要の用語「相続順位」とは

葬儀について知りたい
相続順位って、遺産を相続する順番のことですよね?

葬儀と法要の研究家
そうです。相続順位は、民法で定められた、遺産を相続する法定相続人の順番です。

葬儀について知りたい
法定相続人は、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹の順ですよね?

葬儀と法要の研究家
そうです。配偶者は常に相続人となりますが、子どもがいない場合は、父母が相続人となります。また、父母がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
相続順位とは。
相続順位とは、遺産を受け継ぐ「法定相続人」になれる順番のことです。民法で定められており、誰に財産や借金が渡るのかを優先順位で決めています。
よく配偶者が1位で、次に子どもが来ると考えられがちですが、必ずしもそうとは限りません。配偶者は絶対的条件ですが、子は第1位で、次に父母や兄弟姉妹が来ます。
相続順位とは

相続順位とは、被相続人の財産を相続する人の順番のことです。相続順位は、民法で定められており、第一順位は被相続人の子(嫡出子)、第二順位は被相続人の父母、第三順位は被相続人の兄弟姉妹、第四順位は被相続人の祖父母、第五順位は被相続人の曾祖父母となっています。
相続順位は、被相続人の死亡時に確定します。そのため、被相続人が死亡した後に出生した子は、相続順位に加わりません。また、相続順位は、被相続人の意思によって変更することはできません。
相続順位を決める法律

相続順位を決める法律は、日本において、誰にどのくらいの遺産を相続させるかを定めた法律です。相続順位を決める法律は、民法の第886条から第900条までに規定されており、配偶者、子供、親、兄弟姉妹、祖父母、父母の兄弟姉妹の順に相続順位が決められています。
相続順位は、被相続人の死亡時に生存していた親族によって決まります。ただし、配偶者は常に相続順位の第1順位であり、子供は常に相続順位の第2順位であるという例外があります。また、相続順位は、被相続人の死亡時に胎児であった場合でも、相続順位が認められます。
相続順位が確定した後、各相続人は、相続財産の額に応じて、遺産を相続します。相続財産の額は、被相続人の死亡時の財産の総額から、被相続人の負債を差し引いた額です。相続財産の額を相続人の数で割った額が、各相続人の相続財産の額となります。
相続順位は、遺言書によって変更することができます。遺言書は、被相続人が自らの意思で相続財産の分配を指定する文書です。遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
相続順位は、被相続人の死亡時における親族関係によって決まります。相続順位は、遺言書によって変更することができますが、遺言書がない場合は、法律上の相続順位に従って相続が行われます。
法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人の死亡によってその財産を相続する権利を法律上当然に有する者のことです。法定相続人は、民法の規定に基づいて定められており、以下の通りです。
・第一順位被相続人の子
・第二順位被相続人の父母
・第三順位被相続人の兄弟姉妹
・第四順位被相続人の祖父母
・第五順位被相続人の曾祖父母
法定相続人は、相続財産を均等に相続することになります。ただし、遺言書がある場合は、遺言書の内容によって相続財産の分配方法が変わることもあります。
被相続人に子がいない場合や、子がすべて死亡している場合は、被相続人の父母が法定相続人となります。
父母がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹がいない場合は、被相続人の祖父母が法定相続人となります。祖父母がいない場合は、被相続人の曽祖父母が法定相続人となります。
法定相続人は、相続手続きを行う際に必要な書類を提出する必要があります。必要書類は、各家庭裁判所によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
相続順位の優先順位

相続順位とは、被相続人の死亡時にその財産を誰が、どの割合で引き継ぐかを定めたものです。相続順位は民法で定められており、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などの親族が順番に相続権を有しています。
相続順位の優先順位は、被相続人と相続人の続柄によって決まります。配偶者は常に第一順位の相続人であり、子供は第二順位、父母は第三順位、兄弟姉妹は第四順位となっています。ただし、配偶者と子供がいる場合は、配偶者が2分の1、子供たちが残りの2分の1を相続するなど、相続割合が異なる場合があります。
相続順位は、被相続人の遺言書によって変更することができます。遺言書があれば、遺言書に記載された相続人が相続人となります。
特殊な場合の相続順位

特殊な場合の相続順位
養子縁組の場合、養親と養子は親子関係となり、養子は養親の相続人となります。養子が配偶者や子を持つ場合、その配偶者や子は養親の相続人とはなりません。
再婚の場合、再婚した人の前妻や前夫、その子供たちは、その人の相続人とはなりません。ただし、再婚した人が前妻や前夫との間に子供をもうけた場合、その子供たちはその人の相続人となります。
認知の場合、認知された子は、その親の相続人となります。ただし、認知された子が配偶者や子を持つ場合、その配偶者や子は認知された子の親の相続人とはなりません。
婚姻の場合、婚姻した人は、その配偶者の相続人となります。ただし、婚姻した人が前妻や前夫との間に子供をもうけた場合、その子供たちはその人の相続人となります。
