民法

法事法要に関する用語

法定相続人とは?

法定相続人とは、故人の財産を分配する際に遺産を引き継ぐ権利がある人のことです。民法によって定められており、配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹の順で相続順位が決められています。配偶者は、常に法定相続人となるため、遺言書がない場合でも必ず遺産を相続することができます。 ただし、配偶者以外の法定相続人の相続順位は、故人の死亡時の年齢や婚姻歴によって変わってきます。子や孫は、故人の嫡出子であれば必ず法定相続人となります。 ただし、養子縁組によって引き取られた子は、養親の死亡時には養親の法定相続人となるため、実親の遺産を相続することはできません。父母は、故人の死亡時に存命であれば、必ず法定相続人となります。 ただし、父母が離婚している場合は、離婚した相手方の父母は法定相続人とはなりません。兄弟姉妹は、故人の死亡時に存命であれば、必ず法定相続人となります。 ただし、兄弟姉妹が死亡している場合は、その子の代襲相続となります。
葬儀後に関する用語

被相続人とは?葬儀や法要の用語解説

被相続人とは、その財産を相続し、権利義務を引き継ぐことができる者を指す法律用語です。被相続人が死亡したときに、遺産の分配を決定するためには、被相続人を特定する必要があります。相続法では、被相続人の範囲は法律で定められており、第一順位は配偶者、第二順位は子供、第三順位は父母、第四順位は兄弟姉妹となっています。しかし、遺言書がある場合や、養子縁組や離縁などによって相続人の範囲が変更されるケースもあります。被相続人を特定する際には、死亡診断書や戸籍謄本など、被相続人の身分を証明する書類を収集する必要があります。また、被相続人の財産を調査して、遺産目録を作成することも大切です。遺産目録には、現金や預貯金、不動産、株式などの有価証券、動産など、被相続人の所有するすべての財産を記載します。遺産目録は、相続税の申告や、遺産分割協議を行う際に必要となる書類です。
葬儀後に関する用語

遺言書とは?書き方と注意点

遺言書とは、自分が亡くなった後に、自分の財産を誰に、どのように分配するかを、自由に決めておくための法的文書のことです。遺言書がない場合、法律で定められた相続人が、平等に財産を相続することになります。遺言書には、いくつか種類があります。最も一般的なのが、自筆証書遺言です。これは、遺言者が自分で全文を書き、署名して押印した遺言書のことです。また、公正証書遺言もあります。これは、公証人に依頼して作成する遺言書のことです。公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも法的効力が強く、偽造や変造される心配がありません。遺言書を作成する際には、いくつか注意すべき点があります。まず、遺言書は、遺言者が自分の意思で作成する必要があります。誰かに強制されたり、脅されたりして作成した遺言書は、無効になります。また、遺言書は、遺言者が理解できる言語で作成する必要があります。外国語で作成した遺言書は、無効になります。さらに、遺言書は、遺言者が署名して押印する必要があります。署名や押印がない遺言書は、無効になります。
法事法要に関する用語

葬儀や法要の用語「遺留分」について

葬儀や法要の用語「遺留分」について遺留分とは遺留分とは、故人の残した財産の中から、法律上一定の割合を相続人に保障する制度のことです。相続人は、遺言書があってもなくても、遺留分を請求することができます。遺留分の割合は、相続人の数によって異なります。一人っ子の場合、遺産の半分が遺留分となります。二人以上の場合、遺産の3分の1が遺留分となります。遺留分は、相続人が生存している限り、いつでも請求することができます。
その他の用語

葬儀や法要の用語「相続順位」とは

相続順位とは、被相続人の財産を相続する人の順番のことです。相続順位は、民法で定められており、第一順位は被相続人の子(嫡出子)、第二順位は被相続人の父母、第三順位は被相続人の兄弟姉妹、第四順位は被相続人の祖父母、第五順位は被相続人の曾祖父母となっています。相続順位は、被相続人の死亡時に確定します。そのため、被相続人が死亡した後に出生した子は、相続順位に加わりません。また、相続順位は、被相続人の意思によって変更することはできません。