その他の用語 葬儀や法要の用語「相続順位」とは
相続順位とは、被相続人の財産を相続する人の順番のことです。相続順位は、民法で定められており、第一順位は被相続人の子(嫡出子)、第二順位は被相続人の父母、第三順位は被相続人の兄弟姉妹、第四順位は被相続人の祖父母、第五順位は被相続人の曾祖父母となっています。相続順位は、被相続人の死亡時に確定します。そのため、被相続人が死亡した後に出生した子は、相続順位に加わりません。また、相続順位は、被相続人の意思によって変更することはできません。
