兄弟姉妹

その他の用語

葬儀や法要の用語「相続順位」とは

相続順位とは、被相続人の財産を相続する人の順番のことです。相続順位は、民法で定められており、第一順位は被相続人の子(嫡出子)、第二順位は被相続人の父母、第三順位は被相続人の兄弟姉妹、第四順位は被相続人の祖父母、第五順位は被相続人の曾祖父母となっています。相続順位は、被相続人の死亡時に確定します。そのため、被相続人が死亡した後に出生した子は、相続順位に加わりません。また、相続順位は、被相続人の意思によって変更することはできません。
法事法要に関する用語

遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求とは、相続人が、遺言によって自分の法定相続分を侵害された場合に、遺言の効力を一部無効にして、法定相続分を取り戻すことができる制度です。遺留分とは、相続人が最低限相続することができる財産のことです。法定相続分は、相続人の数や相続財産の種類によって異なりますが、一般的には、配偶者は2分の1、子は3分の1、父母は6分の1となっています。遺言によって法定相続分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。遺留分減殺請求をすると、遺言の効力が一部無効になり、相続人は法定相続分を取り戻すことができます。遺留分減殺請求は、相続開始後1年以内に行わなければなりません。また、遺留分減殺請求をするときは、家庭裁判所に減殺請求の申立てをしなければなりません。
法事法要に関する用語

特別受益者と相続のトラブル

特別受益とは、相続人が相続開始前に被相続人から受けた贈与のことです。相続人が被相続人から受けた贈与が、相続財産の価額を大きく超える場合、その贈与は特別受益として扱われます。特別受益は、相続財産の分配の際に他の相続人との公平を図るため、相続財産に持ち戻されます。特別受益の持ち戻しは、被相続人が特別受益者に対して特別受益条項を遺言書で指定している場合にのみ行われます。特別受益条項が遺言書に記載されていない場合、特別受益は相続財産に持ち戻されません。特別受益の持ち戻しは、特別受益者にとって不公平になる場合があるため、慎重に行われる必要があります。特別受益者が特別受益を相続財産に持ち戻すことが困難である場合、特別受益者は他の相続人から特別受益分の財産を返還されることになります。特別受益の持ち戻しを避けるためには、被相続人が特別受益者に対して特別受益条項を遺言書で指定しておくことが重要です。特別受益条項には、特別受益の金額や特別受益の持ち戻しを免除する旨を記載しておく必要があります。