法事法要に関する用語 代襲相続とは?
代襲相続とは、相続人がすでに亡くなっている場合に、その相続人の子孫がその相続人の代わりに相続することをいいます。これは、民法第959条に規定されており、法律上の相続順位に従って、亡くなった相続人の子孫が、亡くなった相続人の親族として相続することになります。代襲相続は、相続人の死亡、行方不明、相続放棄、欠格事由、外国人であることなど、さまざまな理由により、相続人が相続できない場合に適用されます。代襲相続は、相続人の子の代、孫の代、曽孫の代まで、無限に適用される可能性があります。
