遺留分減殺請求とは?

葬儀について知りたい
遺留分減殺請求について教えてください。

葬儀と法要の研究家
遺留分減殺請求とは、被相続人が残した遺書の全てを無効にするものではなく、相続人が最低受け取ることのできる遺産分についてのみの内容の効力だけを失わせるものです。

葬儀について知りたい
なるほど、被相続人が自分の残した財産の全てを愛人に譲る遺書を書いた場合、この遺書は有効になるのですか?

葬儀と法要の研究家
はい、この遺書自体に問題がなければ、有効ということになります。つまりこの内容について誰も文句がなければ、本当に全ての財産は愛人のものとなってしまいます。
遺留分減殺請求とは。
遺留分減殺請求とは、故人が残した遺言書の内容に納得できない残された家族が、最低限受け取ることのできる遺産の割合を主張して、遺言書の効力を失わせる制度です。
遺留分減殺請求は、遺言書のすべてを無効にするのではなく、相続人が最低限受け取ることのできる遺産の割合についてのみ効力を失わせます。
例えば、故人がすべての財産を愛人に譲る遺言書を残した場合、遺言書自体に問題がなければ有効となります。つまり、誰も文句を言わなければ、すべての財産は愛人のものとなります。
しかし、残された家族が故人の死によって生活に窮することがないように、法律上では、配偶者や子、直系尊属(両親や祖父母)には、故人が何と言おうとも、最低限受け取ることのできる権利が保障されています。
遺留分減殺請求は、本人たちが請求しなければ行使されませんので、注意が必要です。
遺留分減殺請求によって受け取ることのできる相続人は、配偶者、代襲相続人(子が亡くなっていた場合その子、つまり故人から見て孫)、直系尊属だけです。兄弟姉妹にはその権利はありません。
また、それぞれ受け取ることのできる遺留分は、配偶者や子が相続人の場合は、相続財産の2分の1です。直系尊属だけが相続人の場合は、3分の1となっています。
遺留分減殺請求の概要

遺留分減殺請求とは、相続人が、遺言によって自分の法定相続分を侵害された場合に、遺言の効力を一部無効にして、法定相続分を取り戻すことができる制度です。
遺留分とは、相続人が最低限相続することができる財産のことです。法定相続分は、相続人の数や相続財産の種類によって異なりますが、一般的には、配偶者は2分の1、子は3分の1、父母は6分の1となっています。
遺言によって法定相続分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。遺留分減殺請求をすると、遺言の効力が一部無効になり、相続人は法定相続分を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求は、相続開始後1年以内に行わなければなりません。また、遺留分減殺請求をするときは、家庭裁判所に減殺請求の申立てをしなければなりません。
遺留分減殺請求の対象となる遺産

-遺留分減殺請求の対象となる遺産-
遺留分減殺請求の対象となるのは、遺言によって相続人の遺留分を侵害された場合の遺産です。 遺留分とは、相続人が最低限相続できるべき財産の割合であり、民法で定められています。遺留分は、原則として相続財産の半分ですが、一定の条件を満たす場合は、3分の1になります。
遺留分減殺請求の対象となる遺産には、以下のようなものがあります。
* 不動産
* 現金
* 預貯金
* 有価証券
* 貴金属
* 美術品
* 骨董品
* 特許権
* 商標権
* 著作権
* その他の財産権
遺留分減殺請求の対象となる遺産には、被相続人の死亡時に存在していたものだけでなく、死亡後に取得したものも含まれます。 また、遺留分減殺請求の対象となる遺産には、被相続人が生前に贈与した財産も含まれます。ただし、贈与から1年以内に死亡した場合に限り、贈与した財産も遺留分減殺請求の対象となります。
遺留分減殺請求の権利を有する人

-遺留分減殺請求の権利を有する人-
遺留分減殺請求権は、故人の法定相続人であることが必要になります。また、遺留分を侵害された場合にのみ、この権利を行使することができます。遺留分を侵害されるとは、故人の遺産のうち、法定相続人が相続できるべき遺産の額より、遺言によって他の者に与えられた額が大きい場合をいいます。
遺留分の侵害を判断する際には、遺産の価額を算定する必要があります。遺産の価額は、故人が死亡した時点の価額で評価します。また、遺産には、故人が死亡した時点で存在していたすべての財産が含まれます。
遺留分減殺請求権は、故人の死亡を知った日から1年以内に、遺言の執行者に対して行使する必要があります。遺留分減殺請求権を行使すると、遺言の執行者は、遺留分を侵害している遺言の条項を変更しなければなりません。
遺留分減殺請求権は、法定相続人の権利を保護するためのものです。遺言を作成する際には、法定相続人の遺留分を侵害しないように注意することが重要です。
遺留分減殺請求の割合

遺留分減殺請求の訴訟について、重要なのは請求できる期間です。通常は、被相続人の死亡を知った時から1年以内に行わなくてはなりません。そして、気になるのは、遺留分減殺請求の対象になる財産は、被相続人の死亡時に存在する財産すべてです。ただし、相続税評価額で計算されます。
次に、遺留分減殺請求の訴訟を起こすことができるのは、遺留分を侵害された相続人だけです。遺留分を侵害された相続人は、被相続人の死亡を知った時から1年以内に、侵害された遺留分額相当の財産の返還を求める訴訟を起こす必要があります。
遺留分減殺請求の手続き

遺留分減殺請求を行うには、いくつかの手続きが必要です。まず、請求権者である法定相続人は、裁判所に減殺請求の訴えを起こします。この訴えには、減殺請求の理由や請求金額などが記載されます。次に、裁判所は、被相続人や他の相続人に対して、減殺請求の訴えの写しを送付し、意見陳述を求めます。その後、裁判所は、減殺請求の訴えについて審理を行い、判決を言い渡します。判決で減殺請求が認められた場合、被相続人の遺産のうち、法定相続人に渡るべき部分が減額されます。減額された遺産は、減殺請求権者に支払われます。
