法事法要に関する用語 遺留分減殺請求とは?
遺留分減殺請求とは、相続人が、遺言によって自分の法定相続分を侵害された場合に、遺言の効力を一部無効にして、法定相続分を取り戻すことができる制度です。遺留分とは、相続人が最低限相続することができる財産のことです。法定相続分は、相続人の数や相続財産の種類によって異なりますが、一般的には、配偶者は2分の1、子は3分の1、父母は6分の1となっています。遺言によって法定相続分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。遺留分減殺請求をすると、遺言の効力が一部無効になり、相続人は法定相続分を取り戻すことができます。遺留分減殺請求は、相続開始後1年以内に行わなければなりません。また、遺留分減殺請求をするときは、家庭裁判所に減殺請求の申立てをしなければなりません。
