法事法要に関する用語 遺産分割調停:遺された財産を公平に分配
遺産分割調停の概要遺産分割調停とは、相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所が間に入り、遺産分割についての話し合いを仲介する制度です。調停は、相続人全員が参加して行われ、家庭裁判所は、相続人の意見を聞いた上で遺産分割案を作成します。遺産分割案は、相続人全員の同意があれば確定し、遺産分割協議書として作成されます。遺産分割協議書は、遺産分割の効力を持つ公正証書と同様の効力を持っています。遺産分割調停は、遺産分割協議がまとまらない場合の最終手段であり、調停が不調に終われば、遺産分割訴訟に移行することになります。遺産分割訴訟は、裁判所が最終的な遺産分割の判断を下す手続きであり、調停よりも時間がかかり、費用もかかります。そのため、遺産分割協議がまとまらない場合は、まずは遺産分割調停を利用することをお勧めします。
