法事法要に関する用語 調停分割とは?遺産分割協議が整わない場合の解決方法
調停分割とは、遺産分割協議が整わない場合に裁判所が介入して遺産を分割する手続きのことです。 相続人は、遺産分割協議において、遺産をどのように分けるかについて話し合う必要があります。しかし、相続人同士の話し合いがまとまらず、遺産分割協議が整わないことがあります。そんな時に行われるのが調停分割です。調停分割は、裁判所が間に入って、相続人同士の話し合いを仲介します。裁判所は、相続人の言い分を聞いたり、遺産の状況を調べたりして、遺産を分割する案を作成します。相続人は、裁判所の作成した分割案に納得すれば、調停分割が成立します。調停分割は、遺産分割協議が整わない場合に、遺産を分割するための有効な手段です。しかし、調停分割には、裁判所が介入するため、時間がかかったり、費用がかかったりするなどのデメリットもあります。
