相続放棄

法事法要に関する用語

二次相続に関する基礎知識

二次相続とは、亡くなった人の相続人が亡くなった場合に、その相続人の相続人が相続する第二次的な相続のことを言います。一次相続では、亡くなった人の配偶者や子ども、親などが相続人になりますが、二次相続では、一次相続人の配偶者や子ども、孫などが相続人となります。二次相続が発生する理由は、主に2つあります。1つは、一次相続人が亡くなった時点で未成年であったり、認知症などで判断能力がなかったりする場合です。この場合、一次相続人の代わりにその法定代理人が相続することになりますが、その法定代理人が亡くなると、二次相続が発生します。もう1つの理由は、一次相続人が相続放棄をした場合です。相続放棄とは、相続財産を受け取りたくないという意思表示をすることであり、相続放棄をすると相続財産は放棄した人の相続人に引き継がれます。この場合、引き継いだ人が亡くなると、二次相続が発生します。二次相続では、一次相続とは異なる相続人が相続することになるため、注意が必要です。一次相続では相続人となる可能性が高い人も、二次相続では相続人とならない可能性があります。また、二次相続では相続税がかかる場合があるため、事前に税務署に相談しておくことが大切です。
葬儀後に関する用語

相続放棄:多額の負債を相続しないための手続き

-相続放棄とは-相続とは、人が亡くなった後に、その人が持っていた財産が、法律で定められた相続人に引き継がれることを意味します。しかし、相続には必ずしもプラスの財産だけがあるわけではありません。借金やその他の債務などのマイナスの財産もある場合があります。そのような場合、相続人は、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多ければ、相続を放棄することができます。これが相続放棄です。相続放棄をすることで、マイナスの財産を相続せずに済み、借金などの債務を負う必要がなくなります。