特別受益

法事法要に関する用語

特別受益者と相続のトラブル

特別受益とは、相続人が相続開始前に被相続人から受けた贈与のことです。相続人が被相続人から受けた贈与が、相続財産の価額を大きく超える場合、その贈与は特別受益として扱われます。特別受益は、相続財産の分配の際に他の相続人との公平を図るため、相続財産に持ち戻されます。特別受益の持ち戻しは、被相続人が特別受益者に対して特別受益条項を遺言書で指定している場合にのみ行われます。特別受益条項が遺言書に記載されていない場合、特別受益は相続財産に持ち戻されません。特別受益の持ち戻しは、特別受益者にとって不公平になる場合があるため、慎重に行われる必要があります。特別受益者が特別受益を相続財産に持ち戻すことが困難である場合、特別受益者は他の相続人から特別受益分の財産を返還されることになります。特別受益の持ち戻しを避けるためには、被相続人が特別受益者に対して特別受益条項を遺言書で指定しておくことが重要です。特別受益条項には、特別受益の金額や特別受益の持ち戻しを免除する旨を記載しておく必要があります。
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二次相続に関する基礎知識

二次相続とは、亡くなった人の相続人が亡くなった場合に、その相続人の相続人が相続する第二次的な相続のことを言います。一次相続では、亡くなった人の配偶者や子ども、親などが相続人になりますが、二次相続では、一次相続人の配偶者や子ども、孫などが相続人となります。二次相続が発生する理由は、主に2つあります。1つは、一次相続人が亡くなった時点で未成年であったり、認知症などで判断能力がなかったりする場合です。この場合、一次相続人の代わりにその法定代理人が相続することになりますが、その法定代理人が亡くなると、二次相続が発生します。もう1つの理由は、一次相続人が相続放棄をした場合です。相続放棄とは、相続財産を受け取りたくないという意思表示をすることであり、相続放棄をすると相続財産は放棄した人の相続人に引き継がれます。この場合、引き継いだ人が亡くなると、二次相続が発生します。二次相続では、一次相続とは異なる相続人が相続することになるため、注意が必要です。一次相続では相続人となる可能性が高い人も、二次相続では相続人とならない可能性があります。また、二次相続では相続税がかかる場合があるため、事前に税務署に相談しておくことが大切です。