法定相続人とは?

葬儀について知りたい
法定相続人とはどのような意味ですか?

葬儀と法要の研究家
法定相続人とは、亡くなった人の遺した財産を受け取ることができる人のことです。

葬儀について知りたい
誰が法定相続人になるのですか?

葬儀と法要の研究家
法定相続人は、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などです。順番は、配偶者が最優先、次が子供たち、その次が両親、その次が兄弟姉妹です。
法定相続人とは。
亡くなった人の財産を受け継ぐことができるのは、法定相続人に限られます。法定相続人は、亡くなった人の配偶者や子ども、親、きょうだいなど、あらかじめ民法で定められた範囲と順位のある人々です。亡くなった人が遺言書を残さずに亡くなった場合、その財産は法定相続人が受け取ることになります。
法定相続人の範囲

法定相続人とは、故人の財産を分配する際に遺産を引き継ぐ権利がある人のことです。民法によって定められており、配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹の順で相続順位が決められています。
配偶者は、常に法定相続人となるため、遺言書がない場合でも必ず遺産を相続することができます。 ただし、配偶者以外の法定相続人の相続順位は、故人の死亡時の年齢や婚姻歴によって変わってきます。
子や孫は、故人の嫡出子であれば必ず法定相続人となります。 ただし、養子縁組によって引き取られた子は、養親の死亡時には養親の法定相続人となるため、実親の遺産を相続することはできません。
父母は、故人の死亡時に存命であれば、必ず法定相続人となります。 ただし、父母が離婚している場合は、離婚した相手方の父母は法定相続人とはなりません。
兄弟姉妹は、故人の死亡時に存命であれば、必ず法定相続人となります。 ただし、兄弟姉妹が死亡している場合は、その子の代襲相続となります。
法定相続人の順位

法定相続人の順位
法定相続人は、被相続人の死亡時に、法律によって定められた相続順位に従って、被相続人の遺産を相続する権利を有する者をいいます。法定相続人の順位は、民法第900条以下に定められており、第一順位は、被相続人の子、第二順位は、被相続人の父母、第三順位は、被相続人の兄弟姉妹、第四順位は、被相続人の祖父母、第五順位は、被相続人の甥姪、第六順位は、被相続人の再従兄弟姉妹となります。
なお、法定相続人の順位は、被相続人の死亡時に確定するため、被相続人の死亡後に子供が生まれたり、兄弟姉妹が死亡したりしても、法定相続人の順位は変更されません。また、被相続人が遺言書を作成して相続人を指定した場合には、遺言書に指定された相続人が法定相続人に代わって相続することになります。
法定相続人の権利

法定相続人の権利
法定相続人は、被相続人が死亡した場合、その財産を相続する権利があります。 法定相続人は、民法で定められており、被相続人の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などです。
法定相続人の権利は、以下の通りです。
* 被相続人の財産を相続する権利
被相続人の財産は、法定相続人の間で分割されます。分割の割合は、民法で定められています。
* 相続財産を管理する権利
相続財産は、法定相続人が管理することになります。管理の方法は、法定相続人同士で話し合って決めることになります。
* 相続財産を処分する権利
相続財産は、法定相続人が処分することができます。処分の方法は、法定相続人同士で話し合って決めることになります。
法定相続人の権利は、民法で保障されています。被相続人が死亡した場合、法定相続人は、民法に定められた権利を主張することができます。
法定相続人の義務

法定相続人は、被相続人の財産を相続する権利があるだけではなく、義務も負います。そのひとつが、被相続人の債務を相続することです。これは、被相続人が亡くなったとき、その人が負っていた借金や未払いの税金を相続人が引き継ぐことを意味します。
ただし、相続人が相続放棄をすれば、債務を相続する義務はなくなります。相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に行う必要があります。
相続人が相続放棄をせずに相続した場合、債務を支払う資金がなければ、相続財産を処分して債務を弁済しなければなりません。また、相続財産がない場合でも、相続人は債務を支払う責任があります。
ただし、相続人が債務を支払う能力がない場合は、裁判所に支払不能を申し立てることができます。裁判所は、相続人の収入や財産状況を調査した上で、支払不能を認めるかどうかを判断します。支払不能が認められれば、相続人は債務を支払わなくても済みます。
法定相続放棄の手続き

法定相続放棄の手続き
法定相続放棄とは、被相続人の遺産を相続しないことを選択できる制度です。法定相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、法定相続放棄申述書を提出することによって行います。法定相続放棄申述書には、被相続人の氏名、住所、死亡年月日、相続人の氏名、住所、続柄などを記載する必要があります。
法定相続放棄の手続きを行うと、相続財産を相続することができなくなりますが、相続に伴う借金やその他の債務も相続しなくて済むことになります。法定相続放棄の手続きは、相続財産よりも相続に伴う債務の方が大きい場合に、行われることが多いです。
ご注意いただきたい重要な点
– 法定相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
– 手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、法定相続放棄申述書を提出することによって行います。
– 法定相続放棄の手続きを行うと、相続財産を相続することができなくなりますが、相続に伴う借金やその他の債務も相続しなくて済むことになります。
