法事法要に関する用語 法定相続人とは?
法定相続人とは、故人の財産を分配する際に遺産を引き継ぐ権利がある人のことです。民法によって定められており、配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹の順で相続順位が決められています。配偶者は、常に法定相続人となるため、遺言書がない場合でも必ず遺産を相続することができます。 ただし、配偶者以外の法定相続人の相続順位は、故人の死亡時の年齢や婚姻歴によって変わってきます。子や孫は、故人の嫡出子であれば必ず法定相続人となります。 ただし、養子縁組によって引き取られた子は、養親の死亡時には養親の法定相続人となるため、実親の遺産を相続することはできません。父母は、故人の死亡時に存命であれば、必ず法定相続人となります。 ただし、父母が離婚している場合は、離婚した相手方の父母は法定相続人とはなりません。兄弟姉妹は、故人の死亡時に存命であれば、必ず法定相続人となります。 ただし、兄弟姉妹が死亡している場合は、その子の代襲相続となります。
