「協議分割」をわかりやすく解説

葬儀について知りたい
先生、葬儀や法要の用語で協議分割っていうのがあるって聞きました。どういう意味ですか?

葬儀と法要の研究家
協議分割とは、亡くなった人の遺産を遺族の間で話し合って分けることをいいます。

葬儀について知りたい
なるほど。じゃあ、遺産を分ける際に誰かが納得できなくて争いになりそうだったり、実際に争うことになったりした場合に、この協議分割の手続きを行う必要があるんですね。

葬儀と法要の研究家
そうです。そして、遺産をどのように分けるかをみんなで取り決めます。協議分割は、裁判外手続きとなるので、法的制限はありません。そのため、話し合いのやり方や取り決め方は自分たちで自由にすることができます。
協議分割とは。
協議分割とは、遺産の分割方法を遺族同士で話し合って決めることを言います。遺産分割の方法は、基本的には被相続人の遺言書があればそれに従いますが、遺言書がない場合は民法で定められた法定相続人の割合に従って分割されます。
しかし、法定相続人の割合に納得がいかない相続人がいる場合や、遺産の分割方法について話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割を申し立てることができます。
協議分割は、裁判所を通さずに遺産を分割する方法なので、比較的簡単で費用もかかりません。ただし、相続人全員の合意が必要であるため、全員の同意を得られない場合は分割することができません。
また、協議分割は強制力がないため、参加したくないという人に対して強制的に出席させることはできません。そのため、協議分割がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割を申し立てる必要があります。
協議分割は、相続税の優遇措置を受けるためには、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に遺産分割協議書を作成して提出しなければなりません。
協議分割とは?

-協議分割とは?-
協議分割とは、夫婦が離婚をする際に、財産の分配や親権などについて、裁判所の判断を仰がずに、夫婦間の合意によって決めることです。協議分割は、裁判所の判断を仰がないため、裁判所の離婚よりも費用や時間がかからずに、離婚することができます。また、協議分割では、夫婦が話し合いによって離婚の条件を決めるため、裁判所の離婚よりも夫婦間の関係を悪くせずに離婚することができます。
協議分割を行うためには、夫婦が離婚の条件について合意する必要があります。協議分割の条件は、夫婦の財産の分配、親権、養育費、慰謝料などについて決めることができます。協議分割の条件について合意したら、離婚届に協議分割の条件を記載して、市区町村役場に提出します。離婚届が受理されると、協議分割が成立します。
協議分割は、裁判所の判断を仰がずに、夫婦間の合意によって離婚することができるため、裁判所の離婚よりも費用や時間がかからずに、離婚することができます。また、協議分割では、夫婦が話し合いによって離婚の条件を決めるため、裁判所の離婚よりも夫婦間の関係を悪くせずに離婚することができます。
協議分割が必要な場合

「協議分割」が必要な場合
夫婦が離婚すると子供をどちらが引き取るかを決める必要があります。協議が成立する場合、パートナー双方が子供の親権を分け合う共同親権が選ばれることが多いのですが、どちらかが単独親権を選択することも可能です。
交渉が成功せず、子供を引き渡すことについてはパートナー双方が合意できない場合、協議分割は唯一の解決策となります。裁判所は、子供の最善の利益を考慮して、親権者の決定を行います。
また、夫婦が離婚後も一緒に暮らす場合にも、協議分割が行われることがあります。これは、どちらのパートナーも子供を育てたいと望んでいる場合に選択されることが多いです。協議分割は、夫婦が子供の世話や養育費を分担することを可能にし、子供と両親の両方が健全な関係を築くのに役立ちます。
協議分割は、子供の世話や養育費を分担することで、子供と両親の両方が健全な関係を築くのに役立つため、夫婦が離婚する際に考慮すべき重要な選択肢の一つです。
協議分割の手続き

協議分割とは、夫婦が話し合って離婚し、財産を分けて決めることです。協議分割が成立すると、家庭裁判所に離婚届を提出して離婚が成立します。協議分割の手続きは、大きく分けて4つのステップがあります。
1. 財産分与の協議
まずは、夫婦が話し合って財産を分ける協議をします。財産分与の対象となるのは、預貯金、不動産、車、貴金属、有価証券などです。夫婦の合意があれば、財産をどのように分けるかは自由です。
2. 親権者と養育費の協議
次に、夫婦が話し合って親権者と養育費を協議します。親権者とは、子供を養育する権利と義務を持つ者のことです。養育費とは、親権者が子供を養育するために必要な費用です。親権者と養育費の協議が成立したら、離婚協議書に記載します。
3. 離婚届の提出
財産分与と親権者、養育費の協議が成立したら、離婚届を家庭裁判所に提出します。離婚届には、夫婦の署名と捺印が必要で、離婚届に添付する書類は、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などがあります。
4. 離婚の成立
離婚届が家庭裁判所に受理されると、離婚が成立します。離婚が成立すると、夫婦は婚姻関係が解消され、財産分与や親権者、養育費の取り決めが確定します。
協議分割の注意点

協議分割とは、夫婦が離婚時に財産を話し合って分ける方法のことです。裁判所を通さずに、夫婦間で話し合いによって解決するため、比較的短期間で離婚を成立させることができます。協議分割のメリットは、裁判所を通さないので費用がかからないこと、話し合いによって解決するため夫婦間の関係が悪化しにくいことなどがあります。しかし、協議分割には注意点もあります。
協議分割の注意点として、夫婦間で財産の価値を巡って争いになる可能性があることが挙げられます。財産の価値を巡って争いになると、離婚が長引いたり、夫婦間の関係が悪化したりする可能性があります。また、協議分割では、財産を公平に分割することが難しくなることがあります。これは、夫婦の一方に財産が多く、もう一方に財産が少ない場合に起こりやすくなります。
協議分割のメリット・デメリット

協議分割のメリット・デメリット
協議分割には、いくつかのメリットとデメリットがあります。
メリットとしてはまず、当事者間で合意の上で分割を行うため、裁判を起こすことなく、円満に解決できるという点が挙げられます。また、裁判に比べて手続きが簡便で、費用も抑えることができます。さらに、分割の条件を当事者間で自由に決めることができるため、双方のニーズに合った柔軟な分割が可能となります。
一方で、デメリットとしては、合意が形成できない場合、裁判に持ち込む必要があり、その場合は裁判に比べて時間がかかるという点が挙げられます。また、合意の内容によっては、税制上の不利益が生じる場合もあります。さらに、協議分割は、当事者間の関係を悪化させる可能性があるという点もデメリットです。
