その他の用語 葬祭費:国民健康保険加入者の葬儀費用の助成制度
葬祭費は、国民健康保険に加入している方が亡くなった場合に、その葬儀費用の一部を助成する制度です。 支給条件を満たしていれば、葬儀社や寺院などに直接支払われます。助成額は、亡くなった方の年齢や家族構成によって異なります。葬祭費の支給条件は、次のとおりです。1. -国民健康保険に加入していること-2. -亡くなった方が国民健康保険に加入していたこと-3. -葬儀の日が、亡くなった日の翌日から起算して2週間以内であること-4. -葬儀の費用が、国民健康保険法施行令で定める額を超えていること-5. -葬儀が、国民健康保険法施行令で定める方法で行われていること-葬祭費の支給額は、次のとおりです。* -65歳以上の場合-10万円* -15歳以上65歳未満の場合-7万円* -15歳未満の場合-5万円家族が2人以上の場合、支給額は2万円増額されます。 葬祭費の支給を受けるには、亡くなった方の死亡診断書、葬儀社や寺院の領収書など、必要書類を添えて、国民健康保険の加入している市町村役場または保健所、社会保険事務所に申請する必要があります。
