国民年金の死亡一時金とは?遺族への支給金

葬儀について知りたい
葬儀や法要の用語「死亡一時金」について教えてください。

葬儀と法要の研究家
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として掛けてきた保険料が、その本人が亡くなったときに、遺族へと支給されるお金のことです。

葬儀について知りたい
死亡一時金の金額は、掛け金が関係しているのですね。

葬儀と法要の研究家
はい、掛けてきた国民年金保険料の月数に応じて、12万円から32万円まで金額が決まっています。
死亡一時金とは。
死亡一時金とは、国民年金の第一号被保険者が亡くなったときに、その遺族に支給されるお金のことです。金額は12万円から32万円までで、掛け金の種類と期間に応じて異なります。
国民年金とは何か?

国民年金の死亡一時金とは?遺族への支給金
国民年金とは、日本に住むすべての20歳以上の国民を対象とした公的な年金制度です。国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、死亡一時金の4つの種類があります。死亡一時金は、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、遺族に支給される一時金です。死亡一時金の額は、亡くなった人の年齢や加入期間によって決まります。
死亡一時金の支給要件は、国民年金に加入していた人が亡くなること、死亡した人が老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれも受給していなかったこと、遺族が死亡一時金の受給を申し出たことです。死亡一時金の支給額は、亡くなった人の年齢と加入期間によって決まります。亡くなった人が60歳未満で加入期間が10年以上だった場合は、400万円が支給されます。亡くなった人が60歳以上で加入期間が10年以上だった場合は、280万円が支給されます。亡くなった人が60歳未満で加入期間が10年未満だった場合は、200万円が支給されます。亡くなった人が60歳以上で加入期間が10年未満だった場合は、140万円が支給されます。
死亡一時金は、亡くなった人の遺族に対して支給される一時金です。遺族とは、亡くなった人の配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、およびこれらの人の配偶者です。死亡一時金は、葬儀費用や生活費などの遺族の生活を支えるために使われます。
死亡一時金とは何か?

国民年金の死亡一時金とは、国民年金加入者が死亡した場合に、遺族に支給される一時金の制度です。死亡一時金の額は、加入期間によって決まります。加入期間が20年以上の場合、1,800万円です。加入期間が10年以上20年未満の場合、1,200万円です。加入期間が5年以上10年未満の場合、600万円です。加入期間が1年以上5年未満の場合、300万円です。死亡一時金は、遺族の生活を支援するためのものであり、税金はかかりません。また、死亡一時金は、加入者が死亡した日から2年以内に請求しないと受給権が消滅するため、注意が必要です。
死亡一時金の支給額はいくら?

死亡一時金とは、国民年金加入者が亡くなった場合に、遺族に支給されるものです。これは国民年金法によって定められているもので、死亡一時金支給額は、2022年4月1日現在、480万円です。
国民年金の保険料を10年以上納付した人は、死亡一時金を受給することができます。遺族が亡くなった人の基礎年金番号や名前などを記載した「死亡一時金請求書」を、日本年金機構に提出することで申請することができます。
死亡一時金の受給資格は?

国民年金の死亡一時金とは?遺族への支給金
国民年金の死亡一時金とは、加入者(保険料納付者)が死亡した場合に、その遺族(法定相続人)に支給される一時金です。支給額は、加入期間に応じて決まっており、保険料を長く納めてきた人ほど支給額が高くなります。
死亡一時金の受給資格は?
死亡一時金の受給資格は、以下のとおりです。
* 死亡した人が、国民年金の保険料を3年以上納付していたこと。
* 死亡した人が、国民年金の加入期間が10年以上であること。
* 死亡した人の遺族(法定相続人)が、国民年金の死亡一時金の申請を行ったこと。
この資格を満たしていれば、国民年金の死亡一時金を遺族が受け取ることができます。
死亡一時金の申請方法は?

国民年金の死亡一時金とは、加入していた人が亡くなった場合に支給される遺族一時金のことです。一時金制度は、2018年3月31日以前に亡くなった方に対しては「死亡一時金」、2018年4月1日以降に亡くなった方に対しては「遺族一時金」という名称になっていますが、受給資格や受給額などに違いはありません。
国民年金の死亡一時金は、加入期間や納付状況、死亡年齢によって支給額が異なります。一般に、加入期間が長く、納付状況が良好なほど、また、死亡年齢が若いほど支給額が多くなります。
国民年金の死亡一時金の申請方法は、以下の通りです。
1. 死亡診断書、除籍謄本、香典帳など、死亡を証明する書類を準備します。
2. 国民年金保険料を納付していた期間がわかる資料を準備します。
3. 国民年金の死亡一時金請求書と、必要書類を添えて、遺族年金を受け取る金融機関の窓口に提出します。(国民年金保険料の納付状況や本人が死亡したことを審査した上で、支給日になれば指定した金融機関の口座に振り込まれます。)
