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国民年金の死亡一時金とは?遺族への支給金

国民年金の死亡一時金とは?遺族への支給金国民年金とは、日本に住むすべての20歳以上の国民を対象とした公的な年金制度です。国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、死亡一時金の4つの種類があります。死亡一時金は、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、遺族に支給される一時金です。死亡一時金の額は、亡くなった人の年齢や加入期間によって決まります。死亡一時金の支給要件は、国民年金に加入していた人が亡くなること、死亡した人が老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれも受給していなかったこと、遺族が死亡一時金の受給を申し出たことです。死亡一時金の支給額は、亡くなった人の年齢と加入期間によって決まります。亡くなった人が60歳未満で加入期間が10年以上だった場合は、400万円が支給されます。亡くなった人が60歳以上で加入期間が10年以上だった場合は、280万円が支給されます。亡くなった人が60歳未満で加入期間が10年未満だった場合は、200万円が支給されます。亡くなった人が60歳以上で加入期間が10年未満だった場合は、140万円が支給されます。死亡一時金は、亡くなった人の遺族に対して支給される一時金です。遺族とは、亡くなった人の配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、およびこれらの人の配偶者です。死亡一時金は、葬儀費用や生活費などの遺族の生活を支えるために使われます。