法事法要に関する用語 秘密証書遺言とはどんな遺言?メリット・デメリットや検認時の注意点
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を秘密にしておいたまま作成する遺言書のことです。本人が自筆で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場で公証人の立ち合いの下で作成する遺言書です。公証役場で作成されることから、秘密証書遺言は公正証書遺言に比べて作成にかかる費用が安く、また、遺言の内容を遺言執行者以外には知られることがありません。したがって、遺言の内容を秘密にしておきたい場合や、遺言が無効にならないか心配な場合に向いています。
