検認

法事法要に関する用語

葬儀・法要の用語「遺言書の検認」手続きと注意点

遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の真正を審査し、有効かどうかを判断する手続きです。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ検認の手続きが異なります。自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後、利害関係人が家庭裁判所に検認を申し立てます。公正証書遺言の場合は、公証人が遺言書を作成した際に、検認の際に提出する「検認済証」を添付するため、検認の手続きは不要です。秘密証書遺言の場合は、遺言者の死亡後、家庭裁判所が遺言書を検認し、その結果を利害関係人に通知します。検認の手続きには、手数料が必要で、遺言書の枚数や検認を申し立てる人の数によって異なります。また、検認には時間がかかるため、早めに申し立てておくことが重要です
葬儀後に関する用語

自筆証書遺言の作成方法と注意点

自筆証書遺言とは自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成し、署名・押印した遺言書のことです。遺言書は、遺言者が亡くなった後の財産の分配方法を定めたものであり、自筆証書遺言は、その中でも最も簡単な形式の遺言書です。自筆証書遺言は、比較的簡単に作成することができ、費用もそれほどかかりません。しかし、自筆証書遺言には、以下の注意点があります。・自筆で作成する必要がある自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する必要があります。ワープロやパソコンで作成した遺言書は無効となります。また、遺言書に貼り付けられた付箋やメモなども無効となります。・署名と押印が必要自筆証書遺言には、遺言者の署名と押印が必要です。署名は、遺言者の氏名を自筆で書く必要があります。押印は、遺言者の印鑑を遺言書に押す必要があります。・日付が必要自筆証書遺言には、日付が必要です。日付は、遺言者が自筆証書遺言を作成した日付を記載する必要があります。・証人の署名が必要自筆証書遺言には、証人の署名が必要です。証人は、遺言者が自筆証書遺言を作成したことを証言できる人であり、2人以上が必要です。証人は、遺言書に自筆で署名する必要があります。
法事法要に関する用語

秘密証書遺言とはどんな遺言?メリット・デメリットや検認時の注意点

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を秘密にしておいたまま作成する遺言書のことです。本人が自筆で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場で公証人の立ち合いの下で作成する遺言書です。公証役場で作成されることから、秘密証書遺言は公正証書遺言に比べて作成にかかる費用が安く、また、遺言の内容を遺言執行者以外には知られることがありません。したがって、遺言の内容を秘密にしておきたい場合や、遺言が無効にならないか心配な場合に向いています