法事法要に関する用語 葬儀・法要の用語「遺言書の検認」手続きと注意点
遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の真正を審査し、有効かどうかを判断する手続きです。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ検認の手続きが異なります。自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後、利害関係人が家庭裁判所に検認を申し立てます。公正証書遺言の場合は、公証人が遺言書を作成した際に、検認の際に提出する「検認済証」を添付するため、検認の手続きは不要です。秘密証書遺言の場合は、遺言者の死亡後、家庭裁判所が遺言書を検認し、その結果を利害関係人に通知します。検認の手続きには、手数料が必要で、遺言書の枚数や検認を申し立てる人の数によって異なります。また、検認には時間がかかるため、早めに申し立てておくことが重要です。
