法事法要に関する用語 葬儀と法要の予備知識:指定分割とは
指定分割とは、相続人全員が、相続財産を各人がどの割合で取得するかを指定して行う分割のことです。 そのため、相続人の間での協議が整いやすく、遺言書に指定されていれば、その通りに遺産が分割されます。指定分割は、遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人の間で争いがない場合、また、当人の希望で、遺産を自由に分割したい場合などに行われます。指定分割を行うためには、まず、相続財産を確定させる必要があります。相続財産には、故人が保有していた不動産、現金、預貯金、株式、債券、宝石、貴金属、動産などがあり、これらをすべて把握する必要があります。相続財産を確定させた後、相続人全員で、相続財産をどのように分割するかを話し合います。このとき、相続人の年齢、性別、職業、家族構成、居住地、経済状況などの様々な要素を考慮して、公平に分割する必要があります。相続人全員が分割方法に合意できたら、指定分割協議書を作成します。指定分割協議書には、相続財産を誰がどの割合で取得するかを記載します。指定分割協議書を作成したら、相続人全員が署名押印し、法務局に提出します。法務局に提出された指定分割協議書は、相続登記簿に記載され、効力が発生します。
