年金

葬儀後に関する用語

知っておきたい!葬儀・法要時に必ず必要な「年金受給者死亡届」

年金受給者死亡届ってなに?年金受給者が亡くなった際に、年金事務所に提出する届のことです。この届を提出することで、遺族に遺族年金や死亡一時金の支給を受けるための手続きが行われます。提出期限は、受給者の死亡日から14日以内です。なお、提出が遅れた場合は、支給開始日が遅れる場合がありますので、できるだけ早く提出するようにしましょう。
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葬儀を終えたあとに確認しておきたいこと~遺族基础年金~

遺族基礎年金とは、亡くなった方が国民年金に加入していた場合に、遺族が受け取ることができる年金のことです。遺族が国民年金に加入していなかった場合でも、亡くなった方の国民年金加入期間が10年以上ある場合には、遺族基礎年金を受け取ることができます。遺族基礎年金の額は、亡くなった方の加入期間や平均標準報酬月額などによって決まります。また、遺族基礎年金は、遺族が60歳以上の場合には全額、55歳以上60歳未満の場合には4分の3、50歳以上55歳未満の場合には2分の1、40歳以上50歳未満の場合には4分の1が支給されます。遺族基礎年金の受給資格は、亡くなった方の国民年金加入期間が10年以上であること、遺族が亡くなった方と生計を同一にしていたこと、遺族が国民年金に加入していないこと、遺族が60歳以上であること、遺族が55歳以上60歳未満であること、遺族が50歳以上55歳未満であること、遺族が40歳以上50歳未満であることです。遺族基礎年金を受給するためには、遺族基礎年金請求書を日本年金機構に提出する必要があります。遺族基礎年金請求書は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
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葬儀後の手続き:寡婦年金

国民年金と厚生年金は、いずれも死亡した人の遺族が受け取る年金です。国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人であれば、自動的に加入されます。厚生年金は、会社員の多くが加入している年金で、国民年金よりも手厚い給付があります。どちらの年金も、死亡した人の遺族が受け取るには、一定の手続きが必要となります。国民年金の場合は、遺族年金請求書などを提出する必要があります。厚生年金の場合は、死亡届書などを提出する必要があります。国民年金と厚生年金の遺族年金の受給額は、死亡した人の年齢や、遺族の年齢、遺族の人数などによって異なります。国民年金の遺族年金の受給額は、1ヶ月あたり約4万円~20万円程度です。厚生年金の遺族年金の受給額は、1ヶ月あたり約10万円~30万円程度です。国民年金と厚生年金の遺族年金は、死亡した人の遺族にとって大切な生活資金となります。遺族年金を受け取るための手続きは、早めに済ませておくことが大切です。