法事法要に関する用語 特別受益者と相続のトラブル
特別受益とは、相続人が相続開始前に被相続人から受けた贈与のことです。相続人が被相続人から受けた贈与が、相続財産の価額を大きく超える場合、その贈与は特別受益として扱われます。特別受益は、相続財産の分配の際に他の相続人との公平を図るため、相続財産に持ち戻されます。特別受益の持ち戻しは、被相続人が特別受益者に対して特別受益条項を遺言書で指定している場合にのみ行われます。特別受益条項が遺言書に記載されていない場合、特別受益は相続財産に持ち戻されません。特別受益の持ち戻しは、特別受益者にとって不公平になる場合があるため、慎重に行われる必要があります。特別受益者が特別受益を相続財産に持ち戻すことが困難である場合、特別受益者は他の相続人から特別受益分の財産を返還されることになります。特別受益の持ち戻しを避けるためには、被相続人が特別受益者に対して特別受益条項を遺言書で指定しておくことが重要です。特別受益条項には、特別受益の金額や特別受益の持ち戻しを免除する旨を記載しておく必要があります。
