葬儀後に関する用語 小規模宅地の特例と相続税対策
小規模宅地の特例とは、相続税の対象となる小規模宅地などの財産を評価するときに、その財産の価額を一定の範囲内で減額できる制度のことです。この特例は、被相続人の死亡時における居住用宅地や、被相続人と同居していた親族が引き続き居住している宅地などを対象としています。小規模宅地の特例を適用するためには、被相続人が死亡する前3年間のうち2年以上、対象となる宅地に居住していたことが条件となります。また、特例の適用を受けることができる宅地の面積は、原則として330平方メートルまでとなっており、超過した部分については特例が適用されません。小規模宅地の特例は、相続税の負担を軽減するために有効な制度です。被相続人が居住用宅地などを所有している場合には、この特例を適用することで相続税の金額を大幅に減らすことができます。
