受給資格

葬儀後に関する用語

葬儀を終えたあとに確認しておきたいこと~遺族基础年金~

遺族基礎年金とは、亡くなった方が国民年金に加入していた場合に、遺族が受け取ることができる年金のことです。遺族が国民年金に加入していなかった場合でも、亡くなった方の国民年金加入期間が10年以上ある場合には、遺族基礎年金を受け取ることができます。遺族基礎年金の額は、亡くなった方の加入期間や平均標準報酬月額などによって決まります。また、遺族基礎年金は、遺族が60歳以上の場合には全額、55歳以上60歳未満の場合には4分の3、50歳以上55歳未満の場合には2分の1、40歳以上50歳未満の場合には4分の1が支給されます。遺族基礎年金の受給資格は、亡くなった方の国民年金加入期間が10年以上であること、遺族が亡くなった方と生計を同一にしていたこと、遺族が国民年金に加入していないこと、遺族が60歳以上であること、遺族が55歳以上60歳未満であること、遺族が50歳以上55歳未満であること、遺族が40歳以上50歳未満であることです。遺族基礎年金を受給するためには、遺族基礎年金請求書を日本年金機構に提出する必要があります。遺族基礎年金請求書は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。