法事法要に関する用語 危篤時遺言とは?3名以上の証人立ち合いが必要な遺言
危篤時遺言とは何か?危篤時遺言とは、危篤状態にある人が、3名以上の証人立ち合いのもとで行う遺言のことです。危篤状態とは、死が迫っており、もはや回復の見込みがない状態のことをいいます。危篤時遺言は、民法第966条に規定されており、危篤状態にある人が、自分の死後の財産をどのように処分するかを、口頭で証人に伝え、証人がその内容を筆記して作成します。この時、証人は、遺言者の住所、氏名、年齢、職業、危篤状態にあることなどを確認し、その旨を遺言書に記載しなければなりません。また、遺言者は、遺言書に署名捺印し、証人も署名捺印しなければなりません。危篤時遺言は、証人3名以上の立ち合いが必要であり、そのうち1名は公証人または市町村長、助役、収入役など公務員でなければなりません。また、証人は、遺言者と利害関係のない人でなければなりません。
