寄与分とは?相続財産を公平に分けるために創設された制度を解説

葬儀について知りたい
寄与分とは何ですか?

葬儀と法要の研究家
寄与分とは、亡くなった人の財産を相続する際に、その財産の増加などに貢献した相続人が、通常の相続分に上乗せをして受け取ることが認められる制度です。

葬儀について知りたい
寄与分が認められるのはどのような場合ですか?

葬儀と法要の研究家
寄与分が認められるのは、亡くなった人が事業を行っていた場合、その事業を手伝うなどして、事業の発展に貢献した人や、生前、生活費など金銭的な援助を行うことで、被相続人の財産の維持や増加に貢献している場合などです。
寄与分とは。
寄与分とは、相続財産が公平に分配されるようにと、1980年の民法改正の際に創設された制度です。亡くなった人の財産を、残された複数の相続人が分配する際に、その分配方法が公平でないと家族間で揉めることがよくあります。民法では、相続財産を受け取ることができる人(法定相続人)や、それぞれが受け取ることができる割合(法定相続分)が決められています。亡くなった人が遺言書を残していない場合や、相続人同士で話し合いが行われない限り、この法定相続に従って遺産の分配が行われます。しかし、法定相続は残された家族の立場(配偶者や子など)によって遺産の分配が決まるため、すべての家族に対して公平な分配方法とは言い難い場合があります。亡くなった人との生前の関わり方などによっては、法定相続では不公平が生じる場合があります。例えば、遺産となる財産を増やすことに貢献した人や、財産を残すために協力した人は、同じ相続人であっても通常の割合での分配では、何もしなかった人とでは不公平感が生まれます。遺産の増加などに貢献した相続人の公平性を考え、優遇措置として創設されたのが寄与分制度です。遺産の増加などに寄与した人は、通常の相続分に上乗せをして受け取ることができます。ただし、寄与分は遺産相続における財産分与の例外の制度であり、限定的です。例えば、亡くなった人が事業を行っていた場合、その事業を手伝うなどして、事業の発展に貢献した人に対しては、他の相続人を比べて差別化を図るために寄与分が認められる可能性があります。また、生前、生活費など金銭的な援助を行うことで、被相続人の財産の維持や増加に貢献している場合もあります。ただし、寄与分が認められるためには、財産を維持させたり増やしたりしないと認められないことに注意が必要です。
寄与分とは何か?

寄与分とは、相続財産の配分を公平にするために設けられた制度です。相続財産は、原則として法定相続分に応じて分配されますが、寄与分が認められる場合には、寄与分を考慮して相続財産の分配が行われます。
寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献した相続人の貢献度のことです。寄与分が認められる場合として、被相続人の事業を継承した相続人、被相続人の面倒を看た相続人、被相続人の財産形成に資金を提供した相続人などが挙げられます。
寄与分の算定方法は、寄与度に応じて算定されるのが一般的です。寄与度は、寄与の程度、寄与の期間、寄与の成果などに応じて算定されます。寄与分が認められると、寄与分を考慮して相続財産の分配が行われます。寄与分を考慮した相続財産の配分方法は、寄与分を遺産総額に加えた額を法定相続分に応じて分配する方法や、寄与分を法定相続分に加えた額を遺産総額で除して算出した割合に応じて分配する方法などがあります。
寄与分が認められるケース

寄与分が認められるケース
寄与分は、相続財産の額に影響を与えるだけでなく、相続財産の配分にも影響を与えます。寄与分が認められるケースは、大きく分けて3つあります。
1つ目は、相続人が被相続人の財産の維持管理や、事業の経営に参加し、相続財産の増加に貢献した場合です。例えば、相続人が被相続人と一緒に農業を営み、その収入によって相続財産が増加した場合、その相続人に対して寄与分が認められる可能性があります。
2つ目は、相続人が被相続人の介護や看護を行い、被相続人の生活を支えた場合です。例えば、相続人が被相続人と一緒に生活し、食事や着替えの世話、排泄の介助などを行ってきた場合、その相続人に対して寄与分が認められる可能性があります。
3つ目は、相続人が被相続人の借金やその他の債務を弁済した場合です。例えば、相続人が被相続人の借金を代わりに返済した場合、その相続人に対して寄与分が認められる可能性があります。
寄与分の主張方法

寄与分とは、配偶者が相続財産の形成に貢献した場合、その貢献度に応じて相続財産を取得できるという制度です。寄与分の主張方法は、大きく分けて2つあります。
1つ目は、寄与分の申述を行う方法です。寄与分の申述とは、配偶者が相続財産の形成に貢献したことを裁判所に申述し、寄与分の額を認定してもらう手続きです。寄与分の申述を行うためには、寄与分の貢献度を証明する証拠を提出する必要があります。例えば、配偶者が相続財産の形成に貢献したことを証明するような書類や、証人の証言などです。
2つ目は、寄与分について遺産分割協議を行う方法です。遺産分割協議とは、相続人全員が協議して、相続財産の分配方法を決める手続きです。遺産分割協議において、配偶者は寄与分の主張をすることができます。寄与分の主張が認められれば、配偶者は寄与分の額に応じて相続財産を取得することができます。
寄与分の計算方法

寄与分の計算方法は、配偶者の貢献度を評価するものです。寄与度の計算は、次の4つのステップで行われます。
1. -婚姻期間中の収入額を合計する。- これは、給与、賞与、一時金、退職金などを含みます。
2. -婚姻期間中の支出額を合計する。- これは、住宅ローン、生活費、教育費、医療費などを含みます。
3. -1.から2.を引いて、婚姻期間中の貯蓄額を算出する。-
4. -貯蓄額を2で割って、寄与度を算出する。-
寄与度は、マイナスになる場合もあります。これは、支出額が収入額を上回っている場合です。マイナスになった場合でも、寄与度は0とみなされます。
寄与度は、相続財産の分配を決定する際に重要な要素となります。寄与度が高い配偶者は、より多くの相続財産を受け取ることができます。
寄与分制度の意義

寄与分制度は、相続財産の分配において、相続人の相続財産に対する特別の貢献を考慮し、相続財産の分配額を増やすことができる制度です。寄与分制度は、相続財産の分配をより公平にするために創設された制度です。例えば、相続人の一人が相続財産の増加に貢献したのに、他の相続人は貢献しなかった場合、寄与分制度を利用することにより、貢献した相続人に対して相続財産の分配額を増やすことができます。また、相続人の一人が相続財産の維持管理に貢献したのに、他の相続人は貢献しなかった場合にも、寄与分制度を利用することにより、貢献した相続人に対して相続財産の分配額を増やすことができます。
