復氏届とは?必要書類や提出方法を解説

葬儀について知りたい
復氏届について教えてください。

葬儀と法要の研究家
復氏届とは配偶者が亡くなったあと、結婚前の戸籍と姓に戻したい場合に、役所に提出する届けのことです。

葬儀について知りたい
復氏届を提出すると、亡くなった配偶者の戸籍から抜けて、結婚前の戸籍に戻し、旧姓に戻すことができるのですね。

葬儀と法要の研究家
その通りです。復氏届は、配偶者が亡くなった後、結婚前の戸籍と姓に戻したい場合に必要な手続きです。
復氏届とは。
復氏届とは、配偶者が亡くなった後、戸籍と姓を結婚前の状態に戻したい場合に、役所に提出する書類です。復氏届を提出すると、亡くなった配偶者の戸籍から除籍され、結婚前の戸籍に復籍し、旧姓に戻すことができます。
復氏届とは

復氏届とは、戸籍法第107条の2に規定されている届出制度です。本籍地、氏、または名の変更があった場合に、その変更前の戸籍に記載された氏または名に復することを申し出るものです。復氏届は、その変更があった日から3年以内にしなければなりません。
復氏届は、本籍地または住所地の市町村役場または区役場に出します。必要な書類は、復氏届用紙、印鑑証明書、戸籍謄本、戸籍の附票、変更前の戸籍謄本、変更のあったことを証明する書類(例離婚届受理証明書、改姓届受理証明書など)です。
復氏届は、提出した日から起算して14日以内に受理されます。受理されると、本籍地、氏、または名の変更前の戸籍に記載された氏または名に復します。
復氏届を提出できる人

復氏届とは、婚姻により改姓した人が婚姻前の姓に戻ることを申し出る届書です。婚姻届提出日から6か月以内に提出する必要があります。また、離婚や婚姻の取り消しにより婚姻関係が解消した場合も、復氏届を提出することができます。復氏届を提出できる人は、婚姻により改姓した人です。離婚や婚姻の取り消しにより婚姻関係が解消された人も、復氏届を提出することができます。復氏届は、本人が住所地の市区町村役場に提出します。必要書類は、復氏届、戸籍謄本(1通)、本人確認書類(運転免許証など)、手数料(300円)です。
復氏届の提出方法

復氏届の提出方法は、管轄の市区町村役場で行います。 提出に必要な書類は、復氏届書、戸籍謄本、本人確認書類、手数料です。復氏届書は、市区町村役場または法務局で入手することができます。戸籍謄本は、本人の出生から現在までの戸籍を証明する書類です。本人確認書類は、運転免許証、パスポート、健康保険証などが必要です。手数料は、市区町村によって異なりますが、通常は数千円程度です。
復氏届書は、本人が自署して提出します。法定代理人が提出する場合は、法定代理人の署名と印鑑が必要です。提出された復氏届は、市区町村役場で審査され、受理されると復氏が認められます。復氏が認められると、戸籍に復氏した旨が記載されます。
復氏届に必要な書類

復氏届に必要な書類は、以下の通りです。
* 戸籍謄本(届出人の戸籍)
戸籍謄本は、届出人の戸籍のすべての情報を記載した文書です。戸籍謄本は、本籍地または住民票の所在地の市区町村役場で発行してもらうことができます。
* 戸籍謄本(配偶者の戸籍)
戸籍謄本は、配偶者の戸籍のすべての情報を記載した文書です。戸籍謄本は、配偶者の本籍地または住民票の所在地の市区町村役場で発行してもらうことができます。
* 婚姻届の写し
婚姻届の写しは、婚姻届を提出した市区町村役場で発行してもらうことができます。
* 離婚届の写し(離婚している場合)
離婚届の写しは、離婚届を提出した市区町村役場で発行してもらうことができます。
* 改姓届の写し(改姓している場合)
改姓届の写しは、改姓届を提出した市区町村役場で発行してもらうことができます。
* 帰化証明書(帰化している場合)
帰化証明書は、法務局で発行してもらうことができます。
復氏届を提出するときの注意点

復氏届を提出するときの注意点はいくつかあります。まず、復氏届は、戸籍に記載されている氏を本籍地のある市区町村役場、または特別区役所、町村役場で提出しなければ受理されません。郵送での提出は認められていませんので、ご注意ください。
また、復氏届を提出する際には、戸籍謄本や住民票の写しなどの必要書類を添付する必要があります。必要書類は、提出する市区町村役場、または特別区役所、町村役場によって異なる場合がありますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
さらに、復氏届を提出する際には、手数料がかかります。手数料は、提出する市区町村役場、または特別区役所、町村役場によって異なりますので、こちらもあらかじめ確認しておきましょう。
復氏届を提出すると、新しい戸籍が作成されます。新しい戸籍には、復氏した本人の氏名が記載されます。なお、復氏届を提出した後は、氏を再び変更することはできません。したがって、復氏届を提出する際には、慎重に検討することが大切です。
