法事法要に関する用語 没年月日の基礎知識
没年月日とは、死亡した日付が確定していないことを意味します。 死亡したことが明白であるものの、具体的な日付が不明な場合や、死亡したことが疑われるものの、遺体が発見されず、死亡したことを確定できない場合などに用いられます。死亡した日付が確定していない場合であっても、死亡したことが明白である場合は、死亡した事実を証明する必要があります。死亡した事実を証明するには、死亡届を提出する必要があります。死亡届は、死亡した日の翌日から14日以内に、死亡した人の住所地または死亡地の市区町村役場に提出する必要があります。死亡したことが疑われるものの、遺体が発見されず、死亡したことを確定できない場合であっても、死亡したものとみなされる場合があります。この場合、死亡したとみなされた日付は、失踪の日付から7年を経過した日の翌日からとなります。
