寄与分

法事法要に関する用語

二次相続に関する基礎知識

二次相続とは、亡くなった人の相続人が亡くなった場合に、その相続人の相続人が相続する第二次的な相続のことを言います。一次相続では、亡くなった人の配偶者や子ども、親などが相続人になりますが、二次相続では、一次相続人の配偶者や子ども、孫などが相続人となります。二次相続が発生する理由は、主に2つあります。1つは、一次相続人が亡くなった時点で未成年であったり、認知症などで判断能力がなかったりする場合です。この場合、一次相続人の代わりにその法定代理人が相続することになりますが、その法定代理人が亡くなると、二次相続が発生します。もう1つの理由は、一次相続人が相続放棄をした場合です。相続放棄とは、相続財産を受け取りたくないという意思表示をすることであり、相続放棄をすると相続財産は放棄した人の相続人に引き継がれます。この場合、引き継いだ人が亡くなると、二次相続が発生します。二次相続では、一次相続とは異なる相続人が相続することになるため、注意が必要です。一次相続では相続人となる可能性が高い人も、二次相続では相続人とならない可能性があります。また、二次相続では相続税がかかる場合があるため、事前に税務署に相談しておくことが大切です。
法事法要に関する用語

寄与分とは?相続財産を公平に分けるために創設された制度を解説

寄与分とは、相続財産の配分を公平にするために設けられた制度です。相続財産は、原則として法定相続分に応じて分配されますが、寄与分が認められる場合には、寄与分を考慮して相続財産の分配が行われます。寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献した相続人の貢献度のことです。寄与分が認められる場合として、被相続人の事業を継承した相続人、被相続人の面倒を看た相続人、被相続人の財産形成に資金を提供した相続人などが挙げられます。寄与分の算定方法は、寄与度に応じて算定されるのが一般的です。寄与度は、寄与の程度、寄与の期間、寄与の成果などに応じて算定されます。寄与分が認められると、寄与分を考慮して相続財産の分配が行われます。寄与分を考慮した相続財産の配分方法は、寄与分を遺産総額に加えた額を法定相続分に応じて分配する方法や、寄与分を法定相続分に加えた額を遺産総額で除して算出した割合に応じて分配する方法などがあります。