法事法要に関する用語 一般危急時遺言について
一般危急時遺言とは、現在、危険な状況にあり死の危機に瀕している場合や、災害や事故によって死亡する可能性が高い場合に、自分の死後の財産を誰にどのように分け与えるかを定める遺言書のことです。一般危急時遺言は、通常3人の証人の前で、遺言者が自分の死を予期して遺言書の内容を述べた後、証人がそれを書き取り、遺言者と証人が署名・押印することで成立します。一般危急時遺言は、通常、代理人によって作成する必要はなく、遺言者本人が直接証人の前で遺言書の内容を述べることができます。また、一般危急時遺言は、公証役場での公正証書遺言のように、公証人の関与を必要としないため、比較的簡単に作成することができます。
