知っておきたい!葬儀・法要時に必ず必要な「年金受給者死亡届」

葬儀について知りたい
先生、年金受給者死亡届ってなんですか?

葬儀と法要の研究家
それは、年金を受けている人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなります。そしてそのことを報告しないといけませんので、提出する必要があるのです。「年金受給者死亡届」という書類があります。

葬儀について知りたい
なるほど。では、未支給年金とは何でしょうか?

葬儀と法要の研究家
それは、まだ受け取っていない年金や、亡くなってから振込された年金のうち、亡くなった月までの年金のことを言います。
年金受給者死亡届とは。
年金受給者死亡届とは、年金受給者が亡くなった際に、年金を受け取る権利が終了することを報告するための書類です。この書類は、年金支給機関に提出する必要があります。
また、亡くなった年金受給者には、まだ受け取っていない年金(未支給年金)が残っている場合があります。未支給年金は、亡くなった人の遺族が受け取ることができます。未支給年金には、亡くなった月までの年金と、亡くなった後に振込された年金のうち、亡くなった月までの年金が含まれます。
年金受給者死亡届ってなに?

年金受給者死亡届ってなに?
年金受給者が亡くなった際に、年金事務所に提出する届のことです。この届を提出することで、遺族に遺族年金や死亡一時金の支給を受けるための手続きが行われます。提出期限は、受給者の死亡日から14日以内です。なお、提出が遅れた場合は、支給開始日が遅れる場合がありますので、できるだけ早く提出するようにしましょう。
提出期限はいつ?

年金受給者死亡届の提出期限は、原則として死亡日から14日以内です。 しかし、提出する場所によっては、提出期限が異なる場合があります。例えば、社会保険事務所の場合は死亡日から7日以内、市区町村役場の場合は死亡日から10日以内となっています。
提出期限を過ぎると、年金支給が停止されてしまう可能性があります。また、手続きを遅れて行うと、年金受給者の死亡日と死亡届の提出日の間に支払われた年金は返還する必要があります。
年金受給者が亡くなった場合は、まずは、年金受給者が加入していた年金事務所または社会保険事務所に死亡届を提出しましょう。その後、市区町村役場に死亡届を提出します。死亡届を提出することで、年金支給の手続きを停止したり、死亡一時金の請求をしたりすることができます。
提出方法は?

「年金受給者死亡届」の提出方法は、大きく分けて2つあります。
1つは、郵送で提出する方法です。この場合、年金受給者死亡届の用紙を年金事務所に取りに行き、必要事項を記入して投函する必要があります。
もう1つは、オンラインで提出する方法です。この場合、年金機構のホームページから「年金受給者死亡届」の電子申請書をダウンロードして必要事項を入力し、送信する必要があります。
どちらの提出方法を選択するかは自由ですが、オンラインで提出する方が、郵送で提出するよりも早く手続きが完了する傾向にあります。
未支給年金とは?

未支給年金とは、亡くなった人が受給していなかった年金のことです。遺族が年金を請求した場合、死亡した日の翌日から請求した日の前日までが支給期間となります。請求できる未支給年金は、最高で過去5年分です。
未支給年金を受け取るには、「年金受給者死亡届」を提出する必要があります。「年金受給者死亡届」は、年金事務所に備え付けられていますので、死亡後14日以内に提出してください。
未支給年金の支給は、死亡した人の口座に振り込まれます。口座がなかったり、口座が凍結されている場合は、遺族に現金で支給されます。
遺族年金を受け取るためには?

遺族年金を受け取るためには、葬儀・法要時に必ず「年金受給者死亡届」を提出する必要があります。この届書は、年金事務所や市町村役場、社会保険事務所などで入手できます。届書には、故人の氏名、生年月日、死亡年月日、年金の種類や年金額、遺族の氏名や住所、連絡先などの情報を記載する必要があります。
提出期限は、故人が死亡した日から起算して15日以内です。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この期限を延長することができます。提出が遅れた場合、遺族年金の支給が遅れたり、停止されたりすることがありますので、注意が必要です。
提出先は、故人が受給していた年金のの種類によって異なります。国民年金の場合は市町村役場、厚生年金の場合は、年金事務所または社会保険事務所です。提出方法についても、郵送、持参、オンラインなど、それぞれで異なるので、事前に確認しておく必要があります。
