葬儀・法要の用語「遺言書の検認」手続きと注意点

葬儀・法要の用語「遺言書の検認」手続きと注意点

葬儀について知りたい

遺言書の検認について教えて下さい。

葬儀と法要の研究家

遺言書の検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぐために裁判所に申し立ててその正当性を調べてもらう手続きです。

葬儀について知りたい

検認手続きの流れを教えて下さい。

葬儀と法要の研究家

検認手続きの流れは、まず被相続人が亡くなった後に遺言書が発見された際、その遺言書の保管者あるいは遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所にその旨を申請して『検認』を申請します。ただし、この申請が必要となるのは遺言書が『公正証書遺言』でない場合です。『公正証書遺言』は既に公証人によって内容・存在が証明されているため、検認作業は省略されます。

遺言書の検認とは。

遺言書の検認とは、裁判所にその正当性を調べてもらい、偽造や変造を防ぐための手続きです。遺言書の検認を受けた場合、その遺言は公的に認められたものとして扱われます。

遺言書の検認を受けるためには、家庭裁判所に『遺言書検認申立書』や、その他必要な添付書類を提出しなければなりません。提出書類は、各裁判所のホームページなどで確認できます。

申立人は、その遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人です。

申し立て後には検認期日が決められ、申立人が家庭裁判所に出向いて、遺言の書式、作成された日時、使われた筆記具などあらゆる事実が調査され、調書が作成されます。この手続きが済むと『検認証明書』が返却され、遺言が公的に認められたものとなります。

公正証書遺言は、公証人によって内容・存在が証明されているため、検認作業は省略されます。しかし、公正証書遺言以外の上記の遺言について、検認手続きをしないまま遺言の内容を実行してしまうと、法律違反になります。また、金融機関での手続きでは、検認されていない遺言は取り扱ってくれないことがあるため、注意が必要です。

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の真正を審査し、有効かどうかを判断する手続きです。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ検認の手続きが異なります。

自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後、利害関係人が家庭裁判所に検認を申し立てます。公正証書遺言の場合は、公証人が遺言書を作成した際に、検認の際に提出する「検認済証」を添付するため、検認の手続きは不要です。秘密証書遺言の場合は、遺言者の死亡後、家庭裁判所が遺言書を検認し、その結果を利害関係人に通知します

検認の手続きには、手数料が必要で、遺言書の枚数や検認を申し立てる人の数によって異なります。また、検認には時間がかかるため、早めに申し立てておくことが重要です

検認が必要な遺言書の種類

検認が必要な遺言書の種類

検認が必要な遺言書の種類

遺言書は、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。このうち、検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場ですでに検認されているため、新たに検認を受ける必要はありません。

自筆証書遺言は、遺言者が自分の手で全文を書き、日付と署名をすることで作成する遺言書です。秘密証書遺言は、遺言者が遺言書の内容を秘密にしておきたい場合に作成する遺言書で、遺言書を作成した証人2名と遺言者が遺言書を家庭裁判所に提出します。家庭裁判所は遺言書の内容を確認し、検認を行います。

検認の手続きの流れ

検認の手続きの流れ

検認の手続きの流れ

遺言書の検認とは、家庭裁判所に対して遺言書が本人の真正な意思で作成されたものであることを証明してもらう手続きです。検認の手続きは、遺言書が発見された日から10日以内に行わなければなりません。検認の手続きは、次の流れで行われます。

1. 遺言書の発見

遺言書は、遺言者が亡くなった後、発見されます。遺言書は、遺言者が保管していた場所や、第三者が保管していた場所など、さまざまな場所から発見される可能性があります。遺言書を発見したら、家庭裁判所に検認を申し立てなければなりません。

2. 検認の申し立て

検認の申し立ては、遺言書を発見した人や、遺言執行者などが行うことができます。検認の申し立てには、次の書類を添付する必要があります。

 * 遺言書
 * 死亡診断書
 * 相続人の戸籍謄本
 * 遺言執行者の委任状(遺言執行者がいる場合)

3. 家庭裁判所の審理

家庭裁判所は、検認の申し立てを受理すると、審理を行います。審理では、遺言書の真偽や、遺言者の意思能力の有無などが争われます。家庭裁判所は、審理の結果、遺言書が本人の真正な意思で作成されたものであると認めれば、検認を許可します。

4. 検認の許可

家庭裁判所が検認を許可すると、遺言書は有効なものとなります。遺言書が有効になれば、遺言書の内容に従って、相続手続きが行われます。

5. 相続手続き

相続手続きは、遺言書の内容に従って行われます。相続手続きには、次の手順があります。

 * 相続人の確定
 * 相続財産の調査
 * 相続財産の分割
 * 相続税の申告
 * 不動産の登記

検認に必要な書類

検認に必要な書類

検認に必要な書類

検認は、遺言書の有効性を確認する手続きです。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、検認が必要ですが、公正証書遺言はすでに公証人によって確認されているため、検認は不要です。

検認に必要な書類は、以下の通りです。

・遺言書

・遺言者の戸籍謄本(除籍謄本)

・遺言者の住民票の除票(死亡日から起算して遡って5年分)

・遺言執行者の戸籍謄本(除籍謄本)

・遺言執行者の住民票の除票(発行日から起算して遡って6か月分)

・財産目録

・その他、裁判所が指定した書類

これらの書類は、すべて原本が必要です。コピーは認められません。また、戸籍謄本や住民票の除票は、発行日から起算して3か月以内のものが必要です。

検認は、遺言書を保管している家庭裁判所に申し立てて行います。申し立ては、遺言者または遺言執行者が行うことができます。検認の費用は、裁判所によって異なりますが、おおむね1万円程度です。

検認は、遺言書の有効性を確認する重要な手続きです。遺言書を作成した場合は、必ず検認を受けるようにしましょう。

検認を受けなかった場合のペナルティ

検認を受けなかった場合のペナルティ

検認を受けなかった場合のペナルティ

検認を受けなかった場合、法律上は罰則はありませんが、次のようなペナルティを受ける可能性があります。

* 遺言書の無効化検認を受けないと、遺言書が無効となり、相続人の合意によって遺産の分配が行われることになります。
* 相続税の増額検認を受けずに遺産を相続すると、相続税の申告が遅れることになり、延滞税を支払うことになります。
* 相続財産の没収検認を受けずに遺産を相続すると、相続人が遺産を隠したり、処分したりする可能性が高くなり、相続財産が没収される可能性があります。

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